障害者自立支援法が制定されました。
平成17年11月に障害者自立支援法が制定され、平成18年4月から施行されました。
自立支援法での障害者というのは、生まれつきの知的な精神発育遅滞である知的障害、精神的な病気
である精神障害、身体や手足の不自由をもつ肢体不自由や、内臓の障害も含めた身体障害の3つをいいます。
いままでもバリアフリーなどの概念が一般に浸透し、車いすでの移動にも支障が無いような様々な
グランドデザイン(全体構想)が行われてきました。今回、厚生労働省が3障害を一括してまとめようと
した時点での不合理はあるものの、手続き上、介護保険と同じような主治医意見書が無ければ、色々な補助
や支援が10月からは受けられなくなります。補助というのは、具体的にはホームヘルプ居宅サービス
(ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイ・グループホーム)とか、タイムサービスや、施設
サービスのうち重度心身障害児施設・療護施設・更正施設・授産施設などが、新サービスの中の介護給付に分類されます。
乙訓地域2市1町15万人都市で、身体障害者6400名(うち肢体不自由3200名)・知的障害440名・
精神障害1500名と、多くの障害を持つ方が暮らしておられます。今回の障害者自立支援法で、今まで受ける
事が出来ていたサービスが受けられなくなったり、当事者にとっては死活問題にもなり得るほどの大きな問題を抱えています。
乙訓医師会では、障害者が当然受ける権利のある介護をむやみに打ち切られるような事態にならないよう
に、医師が公平かつ適正な主治医意見書を各事が出来るように記載のためのマニュアル本を作成いたしまし
た。乙訓管内ならばどの医院へいっても、どの医師に頼んでも、同じような内容の意見書が書いていただけ
るよう努力して作成しました。「介護認定 この問診票があれば主治医意見書が書ける」の本と同様、金芳堂より8月には出版の予定です。
障害をお持ちの方たちの支援に微力でも一助になれば幸いです。